訴えられた方の弁護もお受けします
弁護士小野智映子です。
今年もあと少しとなりました。
最近よくあるのですが、
「自分は訴えられた側ですが弁護は可能ですか、相談にのってもらえますか?」
「悪いことをしてしまった自分を弁護してくれる弁護士はいますか?」
といった、訴訟の被告側あるいは加害者側から、そもそも自分は悪いことをしたから弁護してくれる弁護士がいないのではないかという不安を抱えての問合せです。
こんな問い合わせが、思ったよりも多く、弁護士である自分にとっては正直以外でしたが、日ごろ法的紛争と関係のない方にとってはそう思うものなのだなと気づかされました。
すくなくとも、私は、原告、被告、被害者、加害者問わずお受けしますし、多くのほかの弁護士もそうなのではないかと思います。紛争の適切な解決には被告、加害者側にも弁護士がつくことは紛争の根本的解決に不可欠ですし、どんな立場にたってもその方にとって最善の弁護活動をすることが弁護士の務めだからです。かといって、事実を捻じ曲げてあったことをなかったことにするとか、明らかに加害者がわかる場合で責任回避をするという意味ではないので誤解なきようお願い致します。
そもそも、法的にみて悪いことをしてしまった場合でも、自分でしたこと以上の責任をとるのはやはり公平に欠けますし、謝罪とか賠償をするにしてもきちんとした形でするということは必要になります。謝罪の仕方、どれくらいの賠償をどんな形でしたらよいか示談書の書き方交わし方などを適切に処理するのが弁護士の役目です。
また、とかく人と人の紛争は、どちらが悪くてどちらが正しいと一義的に決まるものでもなく、民事事件においては、どういう事実関係であるか自体を決めなければならないのですから、当然問題を整理する必要があり、裁判になっていれば、それ相応の形式も必要になるのです。そのために弁護士が必要になるのです。
ですから、自分が訴えられた側であっても、一度お話し聞かせて頂けたらと思います。それが、紛争の根本的解決につながり、相手方のためになることもあると思います。
さらには、日ごろ両方の立場の弁護を経験することは、相手側の事情もよくわかるようになり、次の弁護活動にも十二分に活かされているように思います。(もちろん1つの事件で両方の側の弁護をするということではありません)