「不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として利用処分する意思であり窃盗罪が成立するために必要な主観的要件である。」
と受験勉強ではちゃんと押さえていたし、知識としては入っている。
生の事件で生の被疑者から
「盗んだことはまちがいありません」
「刑務所に行くために万引きをしたんです、、、、とるものはなんでもよかったんです。」
と言われると、ついつい、「アー認め事件か。」と思ってしまった。
でも、これだと自分で利用処分する意思がないから不法領得の意思を欠くことになる。
いくら本人が「盗んだことは本当です!!」と言っても、続く弁解を素直に読むと経済的に利用処分する意思はない。そうなると窃盗罪は成立せず、無罪になる。
でも、被疑者本人は、刑務所に行きたがっており罪を認めたがっている。
変な状況になったという体験である。
※これは、万引きをした時にこのように言えば、罪を免れることができるという話ではないのでくれぐれもお間違いのないようにお願いします。万引きした物の種類や数、その人の生活状況などその他の事情で本人は捨てるつもりだとか使うつもりはないといってもそんなことないだろう、不法領得の意思あり、と認定できる場合もありますので。