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特別清算とは?

 特別清算とは、通常の清算手続を行っている株式会社について清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情又は、債務超過の疑いがある場合に、利害関係人の申し立てによって開始される会社法上認められた特別な清算手続である。

 株式会社は法人格を有しているところ、株式会社を消滅させる手続きとしては、解散がなされ、その後の清算・破産手続きの終了により株式会社の法人格は消滅することになる。

 そして、この清算とは、株式会社の法人格の消滅前に会社の現務を結了し、債権を取り立て、債権者に対して弁済し、株主に対して残余財産を分配する手続のことをいう。特別清算手続は、この清算の手続きのうち、債権者保護のために裁判所の監督下で行われる特別な形態である。

 特別清算が利用される典型ケースとしては、子会社の債務を肩代わりした親会社の債権を税務上安全に償却するためのものが挙げられる。具体的には、この子会社について特別清算の申し立てがあったときは、債務を肩代わりした親会社は、債権金額の50%相当額について貸し倒れ引当金の計上が認められまる。そして、その後特別清算の手続が進んで特別清算に係る協定の認可または、個別和解があった場合に、これによって切り捨てられることになった額についてその事実が発生した事業年度において貸し倒れとして損金の額に算入できることになる。

 そもそも親会社のみが子会社の債権者である場合や子会社の債務を親会社が肩代わりできる場合や、親子会社の関係になくても、2つ会社において役員等が共通しており、片方の会社が片方の会社の債権者となっていたり、第3者弁済が可能であるなどの密接な関係にある場合には、個別和解が可能であるので比較的容易に手続きをすすめることができる。

 このように、税務上のメリットがあるうえに、不要になった株式会社を法的に整理することができる制度として、特別清算が利用できる場合がある。

 岡山の場合だと、和解型はともかく、協定型はきわめて珍しいもののようである。

                                弁護士 小野智映子

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