弁護士はいつつけるべきか~離婚の話②~
新年度もあっという間に1か月が過ぎ、ついにゴールデンウィークに入りました。家族が円満で何の問題もないときであれば、楽しいお休みでしょうが、家族の中にトラブルがある場合には、他の家族の楽しそうな姿に精神的につらくなることもあるかもしれませんね。でも、時間はかかっても問題は必ず解決しますし、いつかまた、穏やかにお休みを迎えることができるものです。
離婚相談をお聞きしているときに、「どの段階で弁護士の先生をつけたらいいですか?」ということをとく尋ねられます。
基本的には、ひとそれぞれ、自分が必要だと思ったときに、といったところでしょうか。逆に言うと、弁護士は依頼者方々の代理人にすぎず、いつでも介入可能です。特に離婚の場合は、①協議→②調停→③訴訟(裁判)というように、話し合いがうまくいかないからといって、いきなり裁判を起こすということはできず、調停という裁判所での話し合いを経なければなりません。そうであるとすると、②調停までは、ベースが「話し合い」ということになり、調停までの段階は、厳密に法的に財産分与が2分の1であるとか、配偶者の不貞があるから慰謝料とか決めるというよりは、、こっちは、譲歩するから、あっちはこれで、というようにゆずりあって、結論を出すことになります(もちろん、調停は、裁判所も関与するため著しく法的正義に反する結論にはしません)。そうなると、弁護士がついていて、法的な面や、多くの事例を見ての傾向、経済的条件の有利、不利のアドバイスはできても、ご本人が心の部分で、どこをどのように重視するか決断を下さなければならないことが多くなります。それに、調停は基本的には本人の出頭が必要になります。したがって、弁護士に都度相談し、アドバイスを受け、自分で調停を起こして、自分で調停に期日に行く方も多くおられます。
ただ、弁護士に委任すれば、相手との話し合いは苦痛なので自分の弁護士とのみ話をしながらすすめたい場合や、話し合いをきちんと文書化したい場合には、離婚協議を弁護士に委任すれば、協議から弁護士に相手方との話し合いを任せることができ、離婚成立後の文書も法的に有効なものを作成でき依頼者様のストレスは軽減されるようです。また、調停の申し立ては、ご本人でも簡単にできますが、手続き的なことが苦手な方は、調停の申立から弁護士を委任すれば、その部分を弁護士に代わりにやってもらうことができます。また、調停に弁護士が一緒に出席することで、必要な発言をすることができます。また、訴訟になると、やはり訴状や準備書面など法的文書を整えなければならなかったり、訴訟特有の決まり、お作法があるので弁護士への委任の必要性が高まります。自分にとって、何が必要なのかを見極めることで、弁護士をつけるタイミングが変わると思います。法的に重要な論点(たとえば親権をきびしく争っているなど)を含む場合はもちろん、自分が手続き的なことが苦手であったり、調停などで、自分の思いを自分で話すのが苦手な場合、相手方との事実上の力関係で自分の意見を言えない場合などは、弁護士を立てる必要性とメリットがあると思います。ただ、どの段階であっても、相手にすでに弁護士がついている場合には、やはり、対等に話し合いをするために弁護士をつけるべきであると思います。このように書くと、余計に迷ってしまうかもしれませんが、上にも書きましたように、弁護士の立場からすると、いつからでも介入できますので、ご自身ではどうにもならないな、と感じたらご相談いただければ大丈夫です。
ベランダに水の流れを。よどみなく流れる水の音に癒されます。
弁護士 小野智映子